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By |2月 9th, 2024|カテゴリ:Sem categoria|NEW!! 当社の育児に関する制度や給付金について(パパ・ママ)(再周知) はコメントを受け付けていません

日本の外国人労働者が過去最多、将来的には人材競争も

人手不足が深刻な日本で、外国人労働者の存在感が増している。昨年は過去最高を更新し、約128万人となった。   特に東南アジアからの増加が目立ち、ベトナムは中国に次ぎ2番目の供給源となっている。過去5年間では、ベトナムからの労働者が年40%以上ずつ、フィリピンも10%以上ずつ増加した。   東南アジアの労働者にとって、日本は稼げる国の代表格だ。国際労働機関(ILO)の統計によると2015年の日本の平均月給は約33万円で、同年末の為替レートで比較すると中国の3倍以上、ベトナムとフィリピンの約13倍だった。 政府が6月に策定した骨太方針では、一定の専門性と技能を持った外国人材を受け入れると明記した。「移民政策とは異なる」とするものの、人手不足が深刻な業種のため受け入れ制度を整える。新たな在留資格の運用は来年4月に開始される予定。 経済財政諮問会議の民間議員を務める伊藤元重学習院大教授は10日のインタビューで、中国はすでに「中所得国」となっているが、ベトナムなどの東南アジア諸国の所得は低水準にとどまっており、日本にとっての潜在的な労働力は「潤沢にある」と分析した。伊藤氏は介護分野の外国人材が持つ技能は「日本にとって本当に大事なスキル」とみており、受け入れを進めるべきだと提言する。 しかし、門戸を開けば人が来る時代はいつまでも続かないかもしれない。日本と中国やベトナムとの賃金格差は急速に縮小しているからだ。言葉や文化の違いを乗り越えてまで日本に来る対価は減少しており、中長期的には人材競争もありえる。 三菱UFJリサーチ&コンサルティングの加藤真経済政策部研究員は13日の電話取材で、日本にとって「外国人だから安く働いてくれる時代は終わりが近づいてきている」と指摘し、魅力的な受け入れ制度の整備が必要だと述べた。   情報元:Bloomberg Japan

By |7月 25th, 2018|カテゴリ:情報|タグ:, |日本の外国人労働者が過去最多、将来的には人材競争も はコメントを受け付けていません

過去最高、それでも足りない外国人労働者

政府は人手不足が深刻な5分野(農業・建設・宿泊・介護・造船)を対象として、新たな在留資格を創設する。 外国人労働者は3年から5年の技能実習を修了するか、業種ごとに導入される新たな試験に合格することで、さらに最長5年の就労が可能となる。求められる日本語能力は、日常会話を理解できる程度の水準であるため、就労のハードルは大きく下がった。政府は来年4月にも新資格を創設する方針だ。 外国人就労の実態 外国人就労者数は過去最高 厚生労働省の統計によると、2017年10月末時点における外国人労働者数は127.9万人と過去最高を記録している。 国別には、中国が全体の29.1%を占めて最大であるが、増加率ではベトナムの前年比+39.7%が最大である。産業別には、外国人労働者の約3割が製造業で働いている状況に変わりはないが、建設業・運輸業・宿泊業などで雇用の増加が著しい。雇用先となる事業所も過去最高となる19.5万事業所を記録している。 規模別には、30人未満の小規模な事業所が11.2万事業所と最も多く、増加率で見ても前年比+14.2%と最大であった。また、就労属性が反映される在留資格で見ると、資格外活動や技能実習などで就労が拡大している。 人手不足を補う外国人労働者 日銀短観の雇用面を見ると、人手不足感の強まっている業界は、建設・運輸郵基礎研レター便・宿泊飲食サービスなどである。ここで、外国人就労の拡大が続く産業と人手不足の産業とを比較すると、両者はぴったり一致しているように見える。 実際これらの産業では、外国人就労の増加率で1位・2位に来るベトナム・ネパールからの労働者が流入している。厚生労働省の統計によると、ベトナム人労働者の外国人労働者に占める割合は、建設業で42.5%、宿泊業・飲食サービス業で23.5%となっており、これらの産業で主要な労働力となっていることが分かる。 また、ネパール人労働者は、外国人労働者全体に占める割合こそ5.4%と少ないものの、その半分近くは卸売業・小売業または宿泊業・飲食サービス業に従事している。なお、両国の労働者は、そのほとんどが単純労働の実質的な受け皿になっていると言われる技能実習または資格外活動の資格で就労している。その割合はベトナム人労働者で86.1%、ネパール人労働者で81.6%と8割を超える。 在留資格で決まる就労範囲 外国人労働者が日本で働くためには、一定の条件を満たす必要がある。在留資格別の就労規制を図表2にまとめた。日本には在留資格が28種類あるが、そのうち就労目的で取得される資格(いわゆる就労ビザ)に該当するものは18種類ある。この就労ビザによる就労範囲は在留資格ごとに定められているため、それ以外の仕事に就くことはできない。 就労制限を課せられていない在留資格は、永住者や日本人の配偶者などの身分に基づく在留資格だけである。また、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動(外交官等の家事使用人やワーキングホリデー等)にだけ許可を与える特定活動という在留資格もある。留学や家族滞在など5種類の在留資格には、原則就労は認められていない。ただし、資格外活動の許可を受けることによって、アルバイトやパートとして就労することが可能だ。 情報元:ITmediaはアイティメディア

By |7月 25th, 2018|カテゴリ:情報|タグ:, , |過去最高、それでも足りない外国人労働者 はコメントを受け付けていません